離婚後300日規定 母が選んだ苦肉の策とは・・ベトナム料理

2008年06月23日

離婚後300日規定 特例判決 今後への期待

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離婚後300日規定によって無戸籍となった女性が5月末に出産した男児が11日、同県内の自治体で出生届を受理され、戸籍に記載されました。

通常、出生届の受理には母親の戸籍が必要で、男児も無戸籍となることが懸念されていたのですが、法務省は女性の無戸籍のままでの結婚を認め、通常の夫婦のケースと同様に夫の戸籍に記載することで、無戸籍となることを避けたということです。

法務省によると、当事者が無戸籍での婚姻届を認めたのは初めてだそうです。

無戸籍者の結婚を認めて親子2代にわたる無戸籍を回避した手続きは、同様のケースの救済につながると期待されています。

戸籍法の施行規則は、結婚を届ける際に、戸籍謄本など名前や年齢など身分を証明する書類の提出を義務付けており、自治体は通常、戸籍謄本の提出を求めています。

法務省民事局によると、今回は代替書類として、医師による出生証明書などで、女性の身分事項が証明できたため、これまで事実婚だった夫との法律婚を認めたとのこと。

結婚によって新たに作られた夫を筆頭者とする戸籍では、「無籍者」である女性との結婚の経緯を記載。

妻である女性の欄は無戸籍のため記載せず、生まれた男児の欄には、「父」として夫の名前、「母」として女性が使っている名前を記したそうです。

民事局の担当者は「今回、民法や戸籍法の枠内で救済できた。同様のケースでは、詳細を調査したうえで適切に対応したい」と話しています。

この特例に従えば、親子で無戸籍という事態が避けられるだけでなく、結婚は困難とされてきた無戸籍の人たちの結婚が認められることになります。

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戸籍がない2人の幼児を育てる大阪府内の24歳の無戸籍女性は、母親が前夫との離婚協議が困難な中、別の男性との間に生まれました。

2005年と2006年に生まれた彼女の子供は、住民票に記載されているのですが、現在は無戸籍だそうです。

今回の判決に「自分の子供も戸籍登録され、親子2代の無戸籍が解消できるかもしれない」と期待を膨らませているそうです。

無戸籍児家族の会は、「無戸籍者でも結婚できることが確認できた。大きな一歩だ。法務省には、こうした措置を全国で共有できるように徹底してほしい」とコメントを発表しています。

一歩前進という喜ばしいニュースですね。

申請は、面倒な手続きではなく簡素化し無戸籍で不便や差別を強いられている方々の救済に努めてもらいたいものです。

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